ホームページの作成を会社に依頼した場合、ホームページに対して料金を払っているのは契約者で、しかし実際のホームページを作成したのは会社の人間である、という少々複雑な状態になります。
こういった状況において、ホームページにまつわる権利がどのような扱いになるのか、しっかりと確認しておくことはとても重要です。
会社が作成を開始する前の交渉段階で、しっかりと確認しておきましょう。
ホームページ作成を依頼した場合の権利について
契約者は料金を払ってホームページの作成を依頼したのですから、支払いの際にホームページに関する権利もまた購入している、と考えるのも無理はありません。
しかし権利とは料金を支払ったからといって無条件に手に入るものではありません。
ホームページに関する権利の保持者については、契約時に取り決めることがほとんどです。
ホームページそのものやホームページに掲載された情報、そしてホームページに使用された素材など、様々な権利の保持者について契約時に決定することになるでしょう。
権利については契約書に「◯◯に付随する著作権を依頼者に譲渡する」などの文面で明記されていますが、もしも明記されていない場合、料金を支払ったとしても著作権は著作者が保持することとなります。
ホームページそのものだけでなく、関連するもの全てについて、著作権がどのような扱いになるのか、会社とよく話し合っておくべきでしょう。
ウェブデザインそのものの著作権
こちらは法律上、非常に扱いが難しいものとなっています。
そもそもウェブデザインそのものに著作権が存在しないとする向きもあれば、ウェブデザインもまた著作物として権利が発生すると考える意見も存在しています。
今のところケースバイケースで対処していく他にない状態ですので、ホームページのデザインやソースコードについて、権利がどのような状態になるのかについても、会社側とよく相談する必要があるでしょう。